税の豆知識2008年12月号『事業承継2』本格的に寒くなりました。朝がつらいですね。みなさまいかがお過ごしでしょうか。 前回は急遽予定を変更して事業承継について述べました。 今回もついでと言ってはなんですが、事業承継について続けます。 その前に当事務所主催の事業承継サクセスプランセミナー、無事終了しました。 お忙しい中ご来所していただいた方々、本当にありがとうございました。私自身刺激になりました。また、短時間の間にお伝えする難しさを痛感いたしました。簡として要を得たセミナーとは程遠かった気がします。難しいです。が、懲りずに再び開催いたしますので、またご参加よろしくお願い申し上げます。 さて、今回の改正ではまだ未確定な部分が多いのですが、確定していることも多々あります。 前回不足していた部分の補足をしていきます。 まず、納税猶予の適用を受けるには、事前に経済産業大臣の確認が必要となります。 ですから、「先代が亡くなりました。納税猶予受けます。」と簡単にいかないのです。 事前に納税猶予を受けるという確認がいるのです。 しかし心配しないでください。できたばかりの法律ですから、救済措置があります。平成21年3月までに発生した相続なら、後継者が役員に就任していたなどの一定の要件に該当しましたら、事前の確認がなくとも納税猶予が認められます。また、60歳にならないまでに発生した相続も同様です。まだ事業承継など考えないうちに発生した相続です。この場合も経済産業大臣の確認がなくても一定の要件を満たせば認められます。 あと被相続人の要件があります。まず、会社の代表者又は過去に代表者であったことが必要です。次に、代表者であったいずれかの時に被相続人と同族関係者で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、且つ、後継者相続人以外の同族関係者の中で筆頭株主であったこと、が必要です。 そして相続人の要件は、被相続人の死亡直前において既に取締役であり、申告期限までに代表者になっていることと、同族関係者と合わせてその過半数の株式を保有し、且つ、その同族関係者の中で筆頭株主であることが必要です。 その他いろいろありますが、今回はここまでにします。原稿締め切りを過ぎていますし、もう少しいろいろ確定してからにいたします。 それではよろしくお願いします。 2008年の目次
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