税の豆知識2008年5月号『所得税 その19-一時所得2』ゴールデンウィーク直前。皆様いかがお過ごしでしょうか。 今回も一時所得について続けます。 実務で一時所得が登場するのは、保険の満期が比較的多いですが、その一時所得と保険の関係を見てみると面白いことがわかります。 交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 ◆死亡保険金の課税関係の表
まず、所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
相続税が課税されるのは、上記の表のように、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。 受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。 なお、相続により取得したものとみなされる場合には、相続人全体で、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額までは非課税で、これを超える部分の金額が相続税の対象になります。 また、贈与税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。 この場合の死亡保険金は、原則としてその年に贈与を受けた他の財産と合計され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。 今回は以上です。 2008年の目次
|