税の豆知識2008年6月号『所得税 その20-雑所得』暑くなってきました。梅雨入り前です。 皆様いかがお過ごしでしょうか。 長期にわたって続けた所得税シリーズもいよいよ最後です。 今回は雑所得を取り上げます。 雑所得は、他の所得に当てはまらない所得(公的年金等、著述業以外の者の原稿料、非営業の貸し金の利子など)です。雑所得は、次のように計算したものを合計した金額です。
まず2.ですが、公的年金等控除額とは、以下のとおりです。 ◆ 公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)
ですから、例えば 64歳の父が「公的年金等の収入金額の合計額」を110万円受給している場合には、 公的年金等に係る父の雑所得の金額は、 1,100,000円×100%‐700,000円=400,000円 となります。とういうことは、この場合は父を扶養とはできません。 65歳の父が「公的年金等の収入金額の合計額」を150万円受給している場合には、 公的年金等に係る父の雑所得の金額は、 1,500,000円×100%‐1,200,000円=300,000円 となります。ですから、この場合は父を扶養とすることができます。 次に、1.公的年金等以外のものですが、他の所得に当てはまらない所得が雑所得ですから、他の所得に当てはまるか否かが問題となります。 例えば、「営利を目的とした継続的行為」なら事業所得で、そうではないのなら雑所得ということになります。これら事業所得も雑所得も、所得計算は、収入−必要経費です。その計算方法は変わりませんが、赤字の場合、事業所得なら他の所得と通算できます。しかし、雑所得なら通算できません。 さらに事業所得の赤字は3年間繰り越せますので、翌年以降の黒字と通算できます。 そういう意味で雑所得か事業所得かの区分は大切です。 また事業所得なら青色申告が可能となり、そうすれば65万円の青色申告特別控除、身内の給与が経費になる専従者給与も可能となるので、そのどちらの所得になるかの重要性はなおさらです。 手短ですが、今回は以上です。 2008年の目次
|