税の豆知識2008年7月号『加算税』暑くなってきました。梅雨はいやなものですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。 今回は加算税を取り上げます。 所得税や法人税、相続税にしましても、申告をした後で計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正しなければなりません。 (1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。 更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があるなどと認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。 また、更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内と厳しい期限が設けられていますが、期限を経過したとしても、税務署長の行う更正、決定等の期限内で処理できる事柄も多くあると思われますから、税務署長に対し、充分納得のいく理由を附した嘆願書を提出することが大切です。 嘆願書という文言は、税法の規定にはありませんので、その取扱いについては税務署長の裁量に委ねざるを得ませんが、税務署長は、更正の請求の有無にかかわらず、申告が誤りであると認識すれば、その誤りが過大であろうと過少であろうと、真実の税額に是正することになっています。 ただし、税務署長は法定申告期限から5年以内に、納付すべき税額を減少させる更正をすることができる、と規定されていますので、5年を超えて減額の更正はできません。 (2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合この場合には、誤った内容を訂正するための修正申告をする必要があります。 この修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
今回は以上です。 2008年の目次
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