税の豆知識2008年10月号『固定資産税』にわかに涼しくなりました。朝は寒いぐらいです。皆様いかがお過ごしでしょうか。 前回は住民税について述べました。 今回は固定資産税について述べてみたいと思います。 固定資産税は土地・家屋・償却資産(これを総称して固定資産といいます)を所有している人に、その固定資産の価値(評価額)に応じて負担する市町村税で、東京23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 〔土地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地 〔家屋〕 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 その他、償却資産税も固定資産税の一種です。これは構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産にかかります。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除きます。フォークリフトなどでナンバーがあれば自動車税がかかり、なければ償却資産税がかかるというわけです。 土地・家屋は賦課される税金ですが、償却資産税は申告する税金です。今回は割愛させていただきます。 ポイントは以下の3点です。
■納める方
1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方 ■納める額 ○土地・・・課税標準額(「下記の土地の課税標準額の算出方法」参照)× 税率1.4% ○家屋、償却資産・・・課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4% ■納める時期と方法 6月、9月、12月、2月の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期に納めます。なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。 1月1日現在の所有者に課税されることから、土地等を売買すると、売主が買主分の固定資産税も納税していることとなる。そのような不公平を解消するため、売買契約の際、固定資産税を日割りで算出し、買主が売り主に対して買主分の固定資産税相当額を支払うのが慣例となっています。 それでは詳細に説明します。
具体的な本則課税標準額【固定資産税】 小規模住宅用地・・・・ 評価額 × 1/6 一般住宅用地・・・・・ 評価額 × 1/3 非住宅用地・・・・・・ 評価額 【都市計画税】 小規模住宅用地・・・・ 評価額 × 1/3 一般住宅用地・・・・・ 評価額 × 2/3 非住宅用地・・・・・・ 評価額 宅地の税額の計算方法
これ以上つづけますときりがありませんので、負担調整の話は次回とします。 2008年の目次
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