税の豆知識2007年9月号『所得税 その11-給与所得2』今回も給与所得の続きです。 堅苦しい解説となりますが、所得税法では以下のように定められています。
収入金額
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。 つまりこのカッコ書きにあるように金銭以外の物も収入になるということです。 その経済的利益とはどのようなものがあるか、通達において以下のように定められています。
経済的利益
36-15 法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(以下36-50までにおいて「経済的利益」という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。
いきなり条文の抜粋で不親切ですが、これらがいわゆる典型的な「経済的利益」ですから、列挙してしまいました。経済的利益というと難しく聞こえますが、要は「トク」したことなんですよね。 つぎに給与所得者に絞ってみますと、給与所得者にも経済的利益が生ずるケースが多いのですが、課税されないケースも結構あります。具体的には、
これらは常識的には「そこまで課税されてはかなわない」といった声に国が容認している感があります。 これらのことは時代の変化に応じてかわってくるわけで、それこそ海外旅行がまだ庶民的なものではない頃などは、会社の社員旅行で会社がその旅費を負担した場合などは当然「経済的利益」とされていたわけですが、今では以下のようになっております。
所得税基本通達36-30
(課税しない経済的利益・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達) 標記通達のうち使用者が、役員又は使用人(以下「従業員等」という。)のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、下記により取り扱うこととされたい。 なお、この取扱いは、今後処理するものから適用する。 おって、昭和61年12月24日付直法6-13、直所3-21「所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーション費用)の運用について」通達は廃止する。 (趣旨) 慰安旅行に参加したことにより受ける経済的利益の課税上の取扱いの明確化を図ったものである。 使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
2007年の目次
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