税の豆知識2007年6月号『所得税 その8-不動産所得』3月決算の5月申告も終わりに近づきました。バタバタするなと覚悟はしていたものの、案の定忙しかったです。来月こそはゆったりと過ごしたいものです。みなさまいかがお過ごしでしょうか。 今回は不動産所得の話をしたいと思います。 不動産所得とは、次のものの貸付けによる所得をいいます。
2や3はあまり馴染みはありませんが、1はよくありますね。すぐ頭に浮かぶのはアパートの大家さん。駐車場を貸している人でしょう。しかし会社経営をされている方は、自分の個人の土地・建物を自分の会社に貸しているケースが多く、その場合にもこの不動産所得が発生いたします。もちろんタダで貸してもいいのですが、固定資産税や借入の利息等の経費が全く生かされないので、家賃を若干でも取るパターンが多いようです。もちろん給与で取るか家賃で取るかの有利不利を判定をした上でですが。 不動産所得の金額は、次のように計算します。 総収入金額−必要経費=不動産所得の金額 総収入金額には、資産の貸付けの賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
賃貸料収入は、不動産所得の収入金額は、賃貸借の契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に収入すべき金額として確定した家賃、地代、賃貸料などの金額です。それらの収入計上時期は次のとおりです。
ですから、例えば家賃が3ヶ月滞納されたまま12月となり不動産所得の計算をする際には、あくまで契約で「翌月分を当月末までにし支払う」としていれば、回収していなくても、収入すべき金額、として未回収分も収入として計算しなければなりません。回収不能が確実になったときに損失とするわけです。この損失処理の仕方もその不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、 取扱いが異なります。 また消費税に関しましては、居住用不動産の賃貸は非課税ですが、事務所や店舗ですと課税となります。駐車場に関しては、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には課税となります。消費税についてはこの豆知識の第2〜4回を参照してください。 必要経費となるものは、不動産収入を得るために必要な費用で、主なものとして次のようなものがあります。
青空駐車場の場合などは、固定資産税ぐらいなものでしょう。それを借入して取得したならば、そのほかの経費として利息があるぐらいなものです。これもよくあるパターンで、一般的に経費が少ないのが不動産所得の特徴です。安定収入の典型といえましょう。 これらの総論を踏まえて、次回は各論に入りたいと思います。 2007年の目次
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