税の豆知識2006年9月号『平成18年度の税制改正-その5』お盆休みもおわり、夏も終わりに近づいてまいりました。それでもまだまだ暑い日が続きます。 皆様いかがお過ごしでしょうか。 今回は平成16年度の税制改正のなかで、あまり騒がれてはいませんが、重要な改正をレクチャーさせていただきます。 それは、役員給与について損金算入される範囲の見直しが行われたことです。 従来は、通常の役員給与(報酬)は、賞与でないかぎり損金となり、その増額及び減額は株主総会あるいは社員総会の決議があれば認められていたのですが、要件が非常に難しく次のように改正されました。 つまり、法人がその役員に対して支給する給与のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げる給与とされました。
3が適用されるのは同族会社に該当しない会社なので、ほとんどの中小企業には関係ないので割愛し、まず「定期同額給与」について説明します。 定期同額給与とは、役員に対して支給する給与で次に掲げるものをいいます。
役員報酬は毎月定額な会社がほとんどですので、Aが問題となります。 つまり簡単に言いますと、役員報酬を増額してそれを損金にするには、会計年度が開始してから3ヶ月以内にそれ以降分を決めておかないとだめだということです。 ![]() 例えば3月決算法人なら、4,5,6月中に7月以降分の増額を決め、その増額を継続しないといけないわけです。 また、増額が8月以降と一ヶ月ずれ込むと、要件から外れてしまうので、それは「定時同額給与」に該当しないということとなり、損金に算入されなくなってしまうのです。 会計年度が始まってから3ヶ月以内に、向こう一年分の役員報酬を決めなければならないのですから、今まで以上に将来の見通しや事業計画をたてておく必要があるといえましょう。 要件にきっちりとあてはめて、きっちり全額損金算入といきたいものです。 次回は事前確定届出給与について話す予定です。 2006年の目次
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