税の豆知識2006年2月号『相続税-その3』前回の続きです。 前回の例に、養子がいたとしたらどうでしょうか。 相続財産が1億円。承継する債務0円 相続人が子供2人と養子1人 子Aが8000万円分、子Bが2000万円分を相続(養子は0円)と、前回の例に養子がいた場合を考えますと、その相続税額は 100,000,000円−80,000,000(基礎控除)=20,000,000 が課税遺産総額となります。各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算しますと、子Aも子B、そして養子もそれぞれ1/3ですから、 それぞれ6,666,666円となり、次の早見表により相続税の総額の基となる税額を算出します。
相続税の総額の基となる税額は 子A 6,666,000円×10%=666,600円 子B 6,666,000円×10%=666,600円 の合計で1,333,200円となります。 最後に相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。 子A 1,333,200円×80,000,000/100,000,000=1,066,560円 子B 1,333,200円×20,000,000/100,000,000=266,640円 となります。 相続人一人の差で、3,500,000円と1,333,200円という差がでてきます。 これは基礎控除が10,000,000円増えるのと、税額計算の上で税率が下がることに起因しています。 遺産総額がもっと多ければ、差は当然大きくなります。みなさん電卓で5億円の場合等想定して計算してみてください。 養子縁組をすると相続税が減るのはこのためです。実子は子供を生まないと増やせませんが、養子は紙一枚で増やせます。 もちろん養子にも相続する権利がありますので、その点において節税目的で養子とするには注意が必要です。 それではよろしくお願いします。 2006年の目次
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