その他固定資産税評価について固定資産税評価は自治体が一方的に評価算出してくる賦課課税方式です。 ですから、その算出過程に「誤りがないか」チェックをすることが大切です。 万が一誤りが判明した場合は、評価を更正していただき、固定資産税が還付(最大20年間分)されることもあります。自治体側も少ない人数で大量に処理しなければならないため、誤りがあってもしかたがないかもしれません。 チェックの際には、単に評価額が「高い」「安い」というのではなく、次のポイントが重要です。 ◆ チェックポイント
固定資産税はその土地を手放すまで課税され続けるいわば、マラソン納税。 一度しっかりチェックしておけばその効果はロングランです。 倍率地域(相続税評価=固定資産税評価×倍率)の土地は、相続税にも差が出ます。 この計算方法では、ベースとなる固定資産税評価額を補正や更正できれば相続税評価額も当然変わり、相続税も節税できるわけです。 従って、このような地域では固定資産評価のチェックがより大切となります。 相続税の納税について原則現金一括払い(親族からの借入による納税もOK。但、要契約書作成)特例(1)延納 現金分割払い現金一括払い不可能部分について 条件により最長20年、金利 年2.1%〜6.6% (2)物納 ですが、平成18年の税制改正で平成18年4月1日以後の相続発生分から延納が認められる金額がかなり厳しくなりました。 物納について事前準備とスピードが大切(H.18.4.1〜相続開始分から)
物納は、まず人的要件が重要物納が認められるのは、相続税の一括納付ができない人、さらに延納でも現金が足りない人のみ。つまり、相続で得た現預金だけではなく、すでに持っていた現預金や保険解約・ゴルフ会員権売却による見込額・将来見込まれる収入などをもってしても金銭納付不可能部分となりました。 つまり物納できるのは分割しても“金銭で納められない人”に限られるということです。遺産分割ですべてが決まる!?上記の理由により物納されたいなら物件選定・人物選定等、最初から物納を意識した遺産分割を考える必要があります。遺産分割協議の前から、物納経験も豊富な税理士に相談されることをお勧めします。更地しか物納できないはウソ?!「物納は、更地しかできない」と思われているようですが、決してそうではありません。貸地や貸家、山林でも地代・家賃など条件さえ整えば物納することができるのです。
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