贈与との関連贈与が成立しているか確認しましょう110万円の贈与を活用されている方は多いと思います。そして相続時には「遺産に含めなくても良い」と考えられている様です。 しかし、現実には多くの方が後日の相続税務調査の際に、「贈与済み」ではなく「単に名義を変更していただけだから遺産として修正申告して下さい」と当局からと指摘をされて、大慌てされている様です。 配偶者名義のヘソクリについても同様に「遺産として追加修正を!」と当局は強引な物言いをしてきます。 全財産直筆または実印による贈与契約書を作成しているか?預貯金等受贈者名義の口座開設時に名義人が自署しているか?印鑑は?もらった方が住所変更や自分で出金・入金した形跡があるか? 上場有価証券や投資信託配当金の実質受取人は?特定口座開設時や購入時の筆跡は? 自社株贈与時の取締役会議事録の作成・保管は?投資型年金に加入している場合保険会社・かんぽ生命・JAなどの投資型年金を保険料負担者以外の方が受取ると、その受取日に「保険料負担者から贈与」があったものとして贈与税が課税されますので要注意です。 相続税の税務調査の際に贈与税の徴税をされることもあります。 話題の「納税者番号」が導入されれば、当局は更に厳しくなるでしょう。
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