土地・建物土地の評価方法によって差がでます国税庁の財産評価通達では、土地を評価する方法として、 1.路線価×地積 2.固定資産税評価×倍率 の2つを掲げています。 路線価そもそも標準的な間口・奥行・広さを前提としており、その土地の個別事情や法的規制等は考慮していない「標準的な土地の単価」なのです。ですから、土地に理想や標準でない何らかの事情や規制等存在すれば、路線価からその事情や規制分を補正しなければ正しい評価とはなりません。 財産評価通達でも「財産の評価にあたっては〜価格に影響を及ぼす事情は考慮する」として路線価などからの控除を認めているのです。ですから土地評価の際には、 (1)標準的でない事情を見つける (2)路線価を補正する ことが重要なのです。 固定資産税評価×倍率市役所側が定めている評価額が、土地の個別事情を見落としていると、適正額よりも高くなってしまっています。その誤った評価額に倍率を掛けますから、当然に相続評価額も高くなってしまいます。 ですから、倍率方式の場合は固定資産税評価の算出過程に誤りがないかチェックし、誤りがあれば「固定資産税評価を補正する」ことが重要です。 広大な土地の路線価を抑える方法相続・贈与の際、500m2(300m2や100m2の地域もあり)以上の一定の土地であれば路線価などの35%〜58.5%で評価できるケースがあります。 この評価手法を使う為には次の要件全てに合致している必要があります。 1.地域性条件 2.開発適用条件 3.時点条件 上記を適用するための生前準備は、以下の事柄が重要になります。
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