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相続の概要
申告の際に当事務所でチェックすること
(税務調査の場合チェックされます)
現金・預貯金など
- 家族名義の預金の実質所有者は誰か?
1. 家族構成、家族の年齢、職業、年収、保有資産の状況
2. 通帳の保管状況や実際所持人
3. 通帳使用印鑑の印影やサイン
4. 各預金の資金源資の追跡
- 口座があると推測される金融機関はすべてあたり、預貯金の有無を確認したか?
- 死亡前5年間(大口相続は10年間)の預金の動きで、金額の大きいものの内容を把握しているか?
家族名義預金や架空預金の形成の可能性はないか?
- 被相続人の生前の所得から、相続財産は不自然ではないか?
- 相続開始直前に多額の現金が引き出されていないか?
投資信託・国債・株式・保険など
- 相続開始前5年間(大口相続は10年間)の投資信託・株式・国債などの動きを把握しているか?
- 家族に収入が無いにもかかわらず家族名義の投資信託や運用型年金、株式等がある場合、それが誰のものであるか、つまり実質所有者が誰かを確認したか?
- 証券会社との取引高が多い場合、その資金の出所はどこからか?
- 同族株式の株価算定は適切か?
(株主は本当の株主なのか、単なる『名義貸し』の名義株主なのかの確認)
不動産関係など
- 相続人や孫等が不動産を所有している場合、その不動産の購入資金は贈与されたものではなかったかどうか?(購入時の状況からいって不自然、例えば若年、低所得などの場合には、贈与ではなかったことを論証できるようにしておく)
- 市(区町村)の固定資産台帳に記載されている土地・建物は事実と合致しているか?
(例えばすでに取り壊ししてあるのに記載され続けている等)
- 同族法人へ貸地している場合、その借地権割合はケースバイケースであるが適正に評価してあるか?
- 親族などに使用貸借契約(要はタダ)で貸付けている土地や建物を「貸地」「貸家」と評価していないか?
- 山林、農地などで縄延び(土地の面積は租税徴収の重要な資料でもあることから、明治時代当時の地主たちが意図的に少ない面積を報告して土地台帳に記載させていたこともあり、古い登記簿面積を引きずっていることも稀にある)が大きいと認められる地域にあるにもかかわらず、その公簿面積で評価していないか?
もちはもち屋に任せましょう
下記のような手続が面倒・時間がない・わからないという方へ
(相続税のかからない方も下記の「遺産整理」は必要です。ご相談ください。)
遺産整理の手続き
- 遺産分割協議書の作成
(分割方法で相続税額がかわります。それらを含めて総合的にアドバイスいたします。)
- 預貯金・有価証券・その他の明細書、名義変更、解約・換金など
(当事務所は、『相続名義変更アドバイザーR』ですのでご安心してお任せください。)
- 不動産の名義変更は登記手続きとなりますので、本人に代わってできるのは司法書士のみとなります。
当事務所提携の司法書士をご紹介いたします。
- 貸金庫の開鍵・解約など(金融機関によって本人以外はできない場合もあります。)
※前回の相続時に名義変更せず、そのまま放ってある方も相談してください。
相続のタイムスケジュール
相続手続きが単なる税申告と違うのは、
- 遺産分割対象の特定
- 遺産の評価額の査定
- 遺産分割の協議
等の煩雑で、しかも千差万別の事案を、10ヶ月という短い期間内に完結させなければならないからです。
もちろん民法上は分割の期限はなく、10ヶ月というのは税務上の申告期限ですが、期限内申告しないと税額が多くなるなどの不利益ばかりで何のメリットもありませんから、分割争いでまとまらない以外、通常期限内で申告します。
分割協議はあまりやり直しのきかないことですから、細心の注意を払いながら手際よく進めることを心がけています。
相続発生
死亡保険や遺族年金の請求。金融機関は口座凍結前に現金を引き出しておいたほうがよい場合もあります
(もちろん他の相続人の了解を得ての上です)。
手続きやスケジュール
必要書類・報酬などについて説明
・ 相続人代表の選定をおすすめします。
・ ご依頼があれば遺産整理業務着手。
着手金のお支払い
報酬が60万円以上になると見込まれる場合、2割程度
必要書類の受け渡し開始
税務上問題となりそうな贈与・ヘソクリなどについても検証開始
不動産現地調査・被相続人住居目視確認など
不動産の評価算出
仮遺産目録・税概算提示
被相続人の生前中の収支の面からも、遺産範囲の妥当性を検証。
遺産分割協議開始
将来のことや納税方法なども考えた遺産分割案をご提案いたします。
遺産内容・遺産評価の確定
遺産目録と税の提示、遺言の執行
税務調査に備えた主張・立証も並行して準備します。
遺産分割方法決定
各人ごとに納付方法の相談・決定
遺産分割協議書押印及び申告書押印
報酬残金のお支払
相続税申告書の提出・納税(10ヶ月以内)
・ 相続財産や借入などの名義変更
・ 相続財産の活用や運用の開始
・ 自社株処理
・ 借地借家人へ貸主・振込先変更などの通知
・ 二次相続対策の開始
遺産分割のポイント
基本
分割の際は、特別受益(相続人が被相続人から、生前特別な財産をもらっていること)を考慮して分割するのが一般的です。もちろん分割は自由ですので、全て長男が分割するといったものや、特別受益など考慮せずに分割するのも、相続人の協議で自由に決めることができます。ただ、分割に争いがあった時にはじめて、特別受益とか、遺留分(相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられた制度)の問題が出てきます。
遺産分割協議書への署名・実印押印が終了するまでは安心は禁物です。また、分割協議後に新たに判明した財産が出てきた場合どうするかの決めごともしておくべきです。
- 相続人に認知症の方や、未成年者がいる場合は特に早目に着手を。
遺産分割協議前に家庭裁判所で所定の手続き(成年後見人・未成年者の特別代理人)が必要です。
- 株など時価変動が著しい財産がある場合は早目に着手を。
換金などのタイミングを逃さない為にも。
- 遺産分割は相続納税はもちろんのこと、相続後の所得・消費税のことも考慮に入れて。
特に、土地・株の売却や延納・物納を考えている方は要注意です。
- “遺産そのもの”を分ける代わりにお金で支払う約束の遺産分割も可能です。
民法上の「代償分割」という方法です。「すべて長男が相続し、長男は代償として次男に200万円支払う」
といった感じで分割協議に記載します。もちろん、分割して、さらに代償ということも可能です。
不動産を所有の方へ
- 一つの不動産を複数人(兄弟や親子)で共有相続されるのはあまりおすすめできません。
売却や収用の予定がない限り将来のことも考えれば共有は避けましょう。トラブルの原因になったり、手続きが煩雑となります。
- 借入で賃貸建物を建てられている場合、借入承継者と建物の相続人は合わせておく。
借入利息を不動産所得の経費にするためです。
- 賃貸不動産は早目の遺産分割を。
死亡翌日から分割協議成立までの収入は、相続人全員の共有となります。もちろんこれに限らず全ての遺産がそうです。
- ご先祖名義のままの不動産がある場合は特に早目の着手を。
叔父さん叔母さん等の当時の相続人、その人が既に死亡している場合はさらにその人の相続人の実印が必要なケースがあります。
経営者の方へ
被相続人の持株割合や会社への貸付金・貸土地が多い場合。
- 持株割合が高いと、当然にその株式の相続人は相続後の法人運営や支配権に影響します。
- 相続後の自社株処理方法(例えば会社が株の相続人から金庫株として買い取り、売った相続人が相続税の納税資金とする)や貸付金の処理、事業用土地の法人への売却(譲渡所得税の計算上、相続税額が取得費に加算され、所得税が安くなります)、担保不動産の担保をどう抜くかの考察も重要です。
遺言書がある方へ
遺言書が自筆である場合や公正証書であってもそこに記載漏れの財産がある場合、偏った遺言になってる場合は早目に相続手続きに着手されることをおすすめします。
もちろん全員が分割協議で同意すれば、遺言と異なる分割をすることが可能です。
中途半端な遺言は争続の元となるケースも少なくありません。
遺産の把握と評価が更に大切になってきます。
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