生前の対策相続対策の内容
相続時精算課税制度従来型の110万円非課税枠との違い、大型贈与(1人宛 2,500万円まで。但し、住宅取得やリフォーム資金の贈与の場合は3,500万円まで。自社株贈与の場合は3,000万円まで。)でも、贈与税が要らない代わりに、相続申告の際にその贈与分を遺産と合算して相続税で精算するという特例。いわば、“先渡し後払い”の制度です。上記の枠は何回に分けて使ってもよいのですが、同じ人に生涯で上記の枠を超える贈与をした場合は、超えた部分の20%相当の贈与税を“仮払い”しておいて相続時に精算します。 得をする贈与
損をする贈与
配偶者名義にご注意!ご夫婦の財産については『財産は収入のある人のもの』(民法762条)との規定がある上、ご主人からの『贈与意思の表示』(民法549条)も明確でないので相続税調査で「奥様名義の財産もご主人の遺産として修正申告をしてください。」と当局から迫られるケースも多いようです。 特に、専業主婦の方の名義でそれなりの額の金融資産がある場合は要注意です。 生前対策家事などの労務対価としてご主人から奥様へ「その都度渡していた」事実があるならば「メモリーノートR」や『確認書』として、ご主人に書き残して貰いましょう。 常識的な部分までは奥様の財産と主張できると思われます。収入やご実家からの持参金・相続財産などがある場合奥様自身のオリジナル財産であることを「メモリーノートR」や「宣言書」などの書類として残しておきましょう。将来、記憶が衰えたり、認知症を発症された場合でも安心です。すでに、ご主人が亡くなられている場合今からでも遅くありません。次の事などを自筆で書類として残しておきましょう。(1)亡きご主人から、家事労務の対価としてもらっていたものがあった。 (2)奥様自身の給料もあった。 (3)奥様自身が運用して増やした部分もあった。
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