税の豆知識2005年12月号『相続税-その1』今回から数回に分けて相続税についてお話したいと思います。 相続の仕組みを知らずして相続税は語れませんので、まず、相続の仕組みについて説明します。 これらはしっかりとおさえておいてください。 相続とは、亡くなった人の財産上の地位(その者に属していた一切の財産的権利義務)を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。 亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。 なお、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされますので、死亡した場合と同様に相続を開始します。 配偶者は常に相続人となります。ただし、戸籍上に入籍していることが要件ですので、いわゆる内縁の妻や離婚した前妻には相続権がありません。 血族は順位により相続人が決まります。
ですから、例えは「夫婦と子供2人で夫が死亡した場合」の相続人は、妻と子供2人となります。 次に法定相続分についてですが、相続人が受け取る財産の割合を相続分といいますが、各相続人の割合について被相続人の遺言による指定がないときは、民法で定める割合が適用されます。 これを法定相続分といいます。
となりますので、前述の例ですと、配偶者1/2、子供A1/4、子供B1/4となります。 もちろん、遺言がなければ、遺産は相続人同士の協議によって分割を決めることになります。 法定相続分は、要は、分割協議がまとまらず、調停もしくは裁判になったときに決せられる割合ですから、分割協議の際にはこれらの数字は全く無視してかまいません。 かつては「印鑑代100万円」といった感じで、長男がすべて相続し、その他のものには100万程度の現金を払っておしまい、ということが多々見受けられました。 しかし最近は事情が違ってきました。相続人の権利意識が高まり、関係のない者(例えば相続人の妻や夫)の横槍が入ることもしばしばで、「調停もしくは裁判になれば法定相続分は認められる」と考える人さえ現れ、なかなか協議がまとまらない傾向にあると思います。 戦前の旧民法では、相続は家督相続であり、戸主を引き継ぐことでした。 戦後民法の改正により現行のようになりましたが、長男が主に相続するという日本人の精神というか、風習といいますか、習慣は確かに根強く残っていたのです。 いい悪いは別として、それが最近急激に薄らいだような気がします。 2005年の目次
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