税の豆知識

2005年11月号『消費税の仕組み-その3』


消費税について続けます。

消費税は課税事業者が申告・納付するわけですが、課税事業者は、何も基準期間(前々事業年度)の課税売上が1000万円を超える会社・個人事業主だけではありません。

たとえ1000万円を超えていなかったり、開業したばかりで基準期間がなくとも、課税事業者を届出により選択できるのです。「わざわざ課税事業者を選んで、しなくてもいい消費税申告するのはバカ」と思われるかもしれませんが(笑)、そうではありません。

第2回で説明したとおり、売上の消費税よりも、仕入・経費の消費税の方が多ければ、消費税は還付される(国が返してくれる、具体的には税務署が振込んできてくれる)のですから、場合によっては課税事業者を選択したほうが有利なのです。





よくあるケースは、賃貸物件を新築して、不動産所得(不動産を賃貸して得る利益)が発生した免税事業者でしょう。前回の話とダブりますが、

テナントの賃貸収入が税込み1050万円
建物の建築費が3150万円とすると、
課税事業者ならば、150万円−50万円の100万円が還付されるのです。

※居住用の不動産の賃貸収入は非課税ですので、あまりメリットはありません。

もちろんどんな業種でも、設備投資、輸出の免税等で還付はありえるのです。
また、利益的にも得となる場合もあります。

上記の例で、経費は減価償却費のみでその償却率が0.1とすると
免税事業者ならその利益は、1050万円−315万円 つまり 利益735万円ですが、
課税事業者ならその利益は、1000万円−300万円 つまり 700万円となり、
利益的にも減り、その分法人税なり所得税も減ることとなります。

このように、消費税はケースバイケースで、状況に応じて有利不利があります。





経理方法(税込経理・税抜経理)や、税込経理の場合の経費計上時期、つまり、「発生事業年度に経費にする」か、「実際消費税を納付時に経費にする」か、という選択、その他何かと考慮すべきことが多く、意外とデリケートな税制です。

また、課税事業者を選択したら、原則2年は課税事業者とならなければならないですから、翌年の消費税額を予想して、有利不利を判断しなければなりません。




2005年の目次

12月号『相続税-その1』
11月号『消費税の仕組み-その3』
10月号『消費税の仕組み-その2』
9月号『消費税の仕組み-その1』
8月号『勘定合って銭足らず』
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