新会社法について

  「新会社法」とは2006年5月からスタートした新しい法律です。
新会社法により、ビジネスのルールは一変します。その影響は予想をはるかに超えていて、あなたの会社の定款が
強制的に書き換えられる(と同様のことが起こる)ほどです。 

事務所便り

@有限会社:有限会社制度を廃止。
         今ある有限会社は、特例で有限会社として存続するか、株式会社に変更するかの選択が必要。

A資本金  :1円でもよくなった。最低資本金であった、株式会社1000万円、有限会社300万円が撤廃される。
         株式会社の設置が容易に。

B取締役  :1人でもよい。最低取締役3人必要であったのが、取締役1人で会社を設立することが可能。
         取締役会はおかなくともよい。

C監査役  :置かなくともよい。代わりに会計参与でも可。

D会計参与:置くことができる。会社の決算を作る会計参与制度が増設。

E役員   :任期は最長10年も可能。

F定款   :記載内容が大変化。全面的に見直す必要あり。

G株券   :発行しないことが原則に。

H株主総会:手続きが簡単になり、権限が強まった。

I分配   :いつでも配当ができる。

J決算書  :大幅に変更。

K商号   :類似商号の規制が大幅に緩和。事実上規制なしに。

L設立   :会社の設立が簡単になり、株式会社の急増も。

  重要な影響が及ぶ主要項目だけをリストアップしても、上記のように広範囲にわたります。
まさに、これまで類をみないほどのルール大改正であることがお分かりになると思います。

*会計参与とは、会計の専門家である税理士等が、会計知識に乏しい取締役等と共同で会社の計算書類を
  作成させることにより、会社の計算書類の適正を確保するために置かれる、社外役員である。

影響の大きな会社法の新ルール

新会社法施行後の有限会社はどうすべきか?
 今回の会社法では、株式会社と有限会社を一本化して株式会社に統合することになりました。
改正法後に新しく有限会社を作ることはできません。ただし、経過措置として、いまある有限会社は、期限の制限なく
そのまま何もせずに「特例有限会社」と称して、株式会社として存続することができます。
看板や名刺は有限会社○○○○と変わりませんが、法律上の取扱は「特例有限会社である株式会社」となるのです。
 会社法の施行を挟んで、二つの選択肢が今ある有限会社の前に示されています。それぞれメリット、デメリットを押さえて、
意思決定する必要があります。 

       株式会社へ移行

メリット
●株式会社→イメージアップも


デメリット
●役員の任期あり
●役員の再任決議・変更登記が必要
●決算公告が必要
       
       有限会社のまま

メリット
●役員の任期なし
●役員の再任決議・変更登記が必要
●決算公告の必要なし
●商号等はそのままでいい

デメリット
●(周りは株式会社だらけの中)
   古く脆弱な会社→イメージダウンも


平成18年9月1日号