平成17年分 給与所得の源泉徴収票
支払を受ける者 住所 愛知県豊橋市○○町1-2-3 氏名 豊橋 太郎
種  別 支払金額
給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額
給料・賞与 4,200,000
2,820,000 1,767,736 84,100
 控除対象配偶者の有無等 配偶者特別控除 扶養親族の数(配偶者を除く) 障害者の数 社会保険料 生命保険控除 損害保険控除 住宅借入控除
従有 従無 老人 特 定 老   人 その他 特 別 512,736
100,000
15,000
1
(摘要)年調定率控除額 21,040円
 
配偶者の合計所得
個人年金保険の金額 120,000
長期損害保険の金額 30,000
未成年者
本人が障害者 寡婦
勤労学生 死亡退職 災害者 外国人 中途就・退職 受給者生年月日
特別 その他 一般 特別 就職 退職
49 4 2
支払者 住所(居所)又は所在地 愛知県豊橋市○−△−×
氏 名 又 は 名 称 株式会社 豊橋商店

「給与所得控除額後の金額」
所得税の課税対象となる金額です。
貰った給与全額に税金がかかるわけではありません。

「支払金額」
あなたの今年の年収です。
実際の手取額ではなく、基本給や諸手当などの(通勤費を除く)
合計額で、社会保険料や源泉所得税などが引かれる前の金額です。

「所得控除の額の合計額」
税額を計算する上で、「給与所得控除の額」から控除する合計額です。例の1,767,736円とは、

「源泉徴収税額」
今年の所得税の確定額です。
「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」で導き出された金額(千円未満はカット)を税額表に当てはめ、その税率で乗じ、特別減税を引いた額です。
●所得税の税額表

課税される所得金額 税率 控除額
以上 未満
3,300,000円未満 10% 0円
3,300,000円 9,000,000円 20% 330,000円
9,000,000円 18,000,000円 30% 1,230,000円
18,000,000円以上 37% 2,490,000円
控除対象配偶者(妻:花子) 380,000円
一般の扶養親族(子:一郎) 380,000円
社会保険料支払額       512,736
生命保険料の控除額      100,000

損害保険料の控除額        15,000
本人の控除額            380,000円
の合計です。
個人年金保険料の年間支払額
長期損害保険料の年間支払額

特定扶養の人数
昭和58年1月2日から
平成 2年1月1日までに
生まれた者。(16歳〜22歳)
控除額 630,000円

老人扶養の人数
昭和11年1月1日以前生まれ
(70歳以上)
控除額 580,000円

一般扶養の人数
平成元年12月31日以前生まれ・
昭和11年1月2日〜平成2年1月2日までに生まれた者。
(0歳〜15歳・23歳〜69歳)
控除額 380,000円

国民年金保険料の金額      円

特別減税額
計算された年税額の20%

担当 加藤

花子:妻 一郎:子

源泉徴収票の見方ってちゃんと御存知ですか?
源泉徴収票とは、給与の支払を受けているほとんどの人が毎年年末調整を経て、
会社から配られる下のような明細書です。
今回はその源泉徴収票の見方について説明したいと思います。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
一般の生命保険料又は個人年金保険料 25,000円以下 支払保険料の全額
25,001円から50,000円まで 支払保険料÷2+12,500円
50,001円から100,000円まで 支払保険料÷4+25,000円
100,001円以上 一律に50,000円

生命保険料の控除額の計算方法

事務所だより

損害保険料の控除額の計算方法

@10,000円までの場合…
       支払保険料の全額
A10,000円を超える場合…
  支払保険料÷2+5,000円
         (最高15,000円)     

  

短期損害保険料

@2,000円までの場合…
     支払い保険料の全額
A2,000円を超える場合…
   支払保険料÷2+1,000円
         
(最高3,000円)

長期損害保険料

(合計額の最高15,000円)