平成17年分 給与所得の源泉徴収票 | ||||||||||||||||||||||||||
支払を受ける者 | 住所 | 愛知県豊橋市○○町1-2-3 | 氏名 | 豊橋 太郎 | ||||||||||||||||||||||
種 別 | 支払金額 |
給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | 源泉徴収税額 | ||||||||||||||||||||||
給料・賞与 | 4,200,000 |
2,820,000 | 1,767,736 | 84,100 | ||||||||||||||||||||||
控除対象配偶者の有無等 | 配偶者特別控除 | 扶養親族の数(配偶者を除く) | 障害者の数 | 社会保険料 | 生命保険控除 | 損害保険控除 | 住宅借入控除 | |||||||||||||||||||
有 | 無 | 従有 | 従無 | 老人 | 特 定 | 老 人 | その他 | 特 別 | 他 | 512,736 |
100,000 |
15,000 |
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○ | 1 |
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(摘要)年調定率控除額 21,040円 |
配偶者の合計所得 | |||||||||||||||||||||||||
個人年金保険の金額 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||
長期損害保険の金額 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
未成年者 | 乙 欄 |
本人が障害者 | 寡婦 | 寡 夫 |
勤労学生 | 死亡退職 | 災害者 | 外国人 | 中途就・退職 | 受給者生年月日 | ||||||||||||||||
特別 | その他 | 一般 | 特別 | 就職 | 退職 | 年 | 月 | 日 | 明 | 大 | 昭 | 平 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
○ | 49 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
支払者 | 住所(居所)又は所在地 | 愛知県豊橋市○−△−× | ||||||||||||||||||||||||
氏 名 又 は 名 称 | 株式会社 豊橋商店 |
「給与所得控除額後の金額」
所得税の課税対象となる金額です。
貰った給与全額に税金がかかるわけではありません。
「支払金額」
あなたの今年の年収です。
実際の手取額ではなく、基本給や諸手当などの(通勤費を除く)
合計額で、社会保険料や源泉所得税などが引かれる前の金額です。
「所得控除の額の合計額」
税額を計算する上で、「給与所得控除の額」から控除する合計額です。例の1,767,736円とは、
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
以上 | 未満 | ||
3,300,000円未満 | 10% | 0円 | |
3,300,000円 | 9,000,000円 | 20% | 330,000円 |
9,000,000円 | 18,000,000円 | 30% | 1,230,000円 |
18,000,000円以上 | 37% | 2,490,000円 |
特定扶養の人数
昭和58年1月2日から
平成 2年1月1日までに
生まれた者。(16歳〜22歳)
控除額 630,000円
一般扶養の人数
平成元年12月31日以前生まれ・
昭和11年1月2日〜平成2年1月2日までに生まれた者。
(0歳〜15歳・23歳〜69歳)
控除額 380,000円
国民年金保険料の金額 円
特別減税額
計算された年税額の20%
担当 加藤
花子:妻 一郎:子
源泉徴収票の見方ってちゃんと御存知ですか?
源泉徴収票とは、給与の支払を受けているほとんどの人が毎年年末調整を経て、
会社から配られる下のような明細書です。
今回はその源泉徴収票の見方について説明したいと思います。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
一般の生命保険料又は個人年金保険料 | 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,001円から50,000円まで | 支払保険料÷2+12,500円 | |
50,001円から100,000円まで | 支払保険料÷4+25,000円 | |
100,001円以上 | 一律に50,000円 |
●生命保険料の控除額の計算方法
事務所だより
●損害保険料の控除額の計算方法
@10,000円までの場合…
支払保険料の全額
A10,000円を超える場合…
支払保険料÷2+5,000円
(最高15,000円)
短期損害保険料
@2,000円までの場合…
支払い保険料の全額
A2,000円を超える場合…
支払保険料÷2+1,000円
(最高3,000円)
+
長期損害保険料
(合計額の最高15,000円)